老後の生活やお金の管理を、信頼できる人に任せられる制度はありますか?

老後の生活の見守りや財産管理を、信頼できる人に任せたい場合は、任意後見制度を利用できます。

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、「将来、判断能力が低下したとき」に備えて、支援をお願いしたい人(任意後見人)と契約を結び、生活・療養看護・財産管理などについて代理してもらえるようにしておく制度です。

契約は、公証役場で公正証書により行います。これは本人の意思確認や、後のトラブル防止のために必要です。
その後、実際に判断能力が衰えた場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選任されてから任意後見がスタートします。

任意後見人は、任意後見監督人のもと、契約内容にしたがい、本人に代わって必要な法律行為などを行います。本人が元気なうちに、自分で支援内容や支援者を選んでおけることが大きなメリットで、安心して備えることができます。

また、契約後に事情が変わった場合でも、任意後見が実際に開始する前であれば、当事者の合意で契約を解除することも可能です。
なお、上記任意後見の契約は、実際に判断能力が衰える前の財産管理や見守りに関する委任契約とセットでなされることが通例です。

詳しい内容や手続きについては、お近くの司法書士や(公社)成年後見センター・リーガルサポート(https://ls-ibaraki.jp/)にご相談ください。

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