配偶者(夫や妻)が亡くなりました。私たちには子どもがいません。相続人は誰になりますか?

被相続人(亡くなられた方)とその配偶者(夫や妻)の間に子がいない場合、相続人は次の順位に従って決まります。配偶者は常に相続人となります。

(1)被相続人の直系尊属(被相続人の父母、祖父母、曽祖父母等)が相続人となります。なお、直系尊属が複数いる場合には、親等(しんとう)の近い者が相続人となります。

(2)直系尊属が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。なお、兄弟姉妹や甥姪が被相続人より先に亡くなっている場合であっても、兄弟姉妹の孫(甥姪の子)は相続人にはなりませんのでご注意ください。

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