悪質な住宅リフォーム業者による高齢者の被害が社会問題になっています。こうした被害にあうのは、判断能力が不十分になっているにもかかわらず、周囲の援助が不足しているからにほかなりません。高齢者の権利を擁護し、生活を支援するために成年後見制度を活用しましょう。家庭裁判所が、判断能力を「欠く」人には後見人、「著しく不十分な」人には保佐人、「不十分」な人には補助人を保護者として選任してくれます。
では、実際に被害にあってしまった場合はどう対処したらいいのでしょう。
まず、訪問販売や電話勧誘販売等での取引直後であれば、クーリング・オフによる契約解除があります。契約書面を受領した日から法律で定める一定の期間に限って、無条件で契約の解除ができます。
事業者が商品の性能など重要な事実を言わなかったり、嘘を言ったことで、誤って契約をした場合は、クーリング・オフの期間経過後もその契約を取り消すことができます。又、事業者が嘘を言ったり、脅したりして、クーリング・オフを妨害し、それにより誤解したり、怖くなってクーリング・オフできなかった場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフができます。
契約のときに高齢者が事業者へ帰るように言っても居座ったり、高齢者を帰さなかったりした場合の契約取消しもあります。民法では、判断能力がない状態で契約したときや内容について勘違いがあった場合は、契約は無効だと主張することもできます。又、事業者が嘘の説明をして契約を締結させたときは詐欺による取消しも可能ですし、恐怖を感じさせるような方法で契約をさせられたときは強迫による取消しもできる場合もあります。
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