裁判を申し立てたいのですが、費用が心配です。どうしたらよいでしょうか?

裁判を申し立てるときは、請求金額(「訴訟物の価格」といいます。)に応じた印紙代が必要になります。例えば1千万円を請求する場合には5万円、3千万円なら11万円の印紙を訴状に貼らなくてはなりません。これは、裁判を起こすための手数料として国に納めるもので、これ以外にも郵券(切手)をあらかじめ用意する必要があります。また、場合によっては相手方財産の仮差押えを申し立てる必要もあるでしょう。その場合にはさらに保証金も用意しなければなりません。

以上はたとえ自分で裁判手続きをしても必要なものですが、さらに、専門家である司法書士や弁護士に依頼する場合には、その報酬も必要となります。事件の内容により報酬額は変わりますが、依頼の時点で着手金が必要とされることもあります。

このように、裁判を起こすにも、請求金額によってはある程度まとまったお金を用意しなければならないこともあるようです。それではお金のない人は、裁判を起こすことはできないのでしょうか。

そのような方々の悩みを少しでも解消するため、裁判費用の立替等をおこなう「法律扶助」という制度が設けられています。法テラス(日本司法支援センター)という機関があり、ここで「法律相談」「弁護士や司法書士の紹介」「裁判費用の立替」といった援助を受けることができます。

この制度によって立替えられる裁判費用とは、印紙代などの実費の他に、司法書士や弁護士の着手金、報酬金をも含みますが、援助を受けるためには、資力など一定の条件を満たすことが必要です。

詳しくは法テラスホームページをご覧下さい。

立替金は原則として返還しなければなりません(ただし、返済が猶予・免除されることがあります)。

資力基準については、事件の内容によって異なる場合もありますので、詳細は法テラス茨城へお問い合わせ下さい。

また、資力制限で援助を受けられない場合でも、報酬の支払いは分割払いを認めてくれる司法書士や弁護士がいますので、遠慮なく相談してください。

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