会社を辞めたのですが、退職金を貰えません。どうしたらよいでしょうか?

就業規則等に退職金規定などの根拠がなければ退職金は発生しませんが、退職金規定がない場合でも、これまでの退職者には退職金が支払われていた場合などには慣行により退職金が認められる可能性もあります。

一般的に退職が自己都合の場合には、退職金の額が会社都合の場合よりも少額になることが多いようです。しかし、退職が自己都合か会社都合かは総合的に判断されますので、違法な業務命令を受けてこれに従わずやむを得ずに退職した場合などは会社都合による退職と判断される可能性が高いと言えるでしょう。

なお、退職がリストラ(整理解雇)による場合には、会社は少なくとも30日前までに予告するか、30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。何の落ち度もないのに「明日から来なくてもいいよ」と言われたような場合には、あわせて解雇予告手当の請求をすることもできます。

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