遺言にはどんな種類がありますか?

遺言書には、普通の方式として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。特別の方式として、④死亡の危急に迫った者の遺言、⑤伝染病隔離者の遺言、⑥在船者の遺言、⑦船舶遭難者の遺言の4種類があります。

遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った時には、遅滞なく家庭裁判所に提出し検認の請求をしなければなりません。封印のある遺言書は、相続人全員の立会がなければ開封することができません。また、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

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