離婚することになったのですが、財産分与とは何でしょうか?

『財産分与』とは、婚姻中にお互いが築いた財産を離婚する際又は離婚後に分けることで、離婚の責任がどちらに存在するかに関係なく相手方に請求することができます。

夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますが、共有名義ではなく夫名義の財産とされることも多いと思います。しかし、夫名義の財産であっても、その実質が妻の協力や貢献によって形成されたり、維持されてきたものについては、離婚の際に妻の貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。

また、財産分与は慰謝料も含めて行われることもありますし、離婚後、配偶者の一方に経済的な不安がある場合、経済的援助という形で他方の配偶者の生活費を当面の間サポートするために行われることもあります。

財産分与は当事者間で話し合って決めていただくのですが、どうしても当事者間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停等の方法がありますので、まずは司法書士等専門家にご相談下さい。

また、税金についても事例によっては、贈与税や譲渡所得税が課税される場合がありますので、事前に税務署や税理士に相談されたほうがよいでしょう。

なお、財産分与は離婚後2年を経過しますと請求できませんので、すでに離婚している場合は、なるべくお早めにご相談ください。

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