高齢の親が悪徳商法にかかり、多額の契約をしてしまいました。どうしたらよいですか?

すでに契約してしまった場合は、まずクーリング・オフができないか確認します。訪問販売や電話勧誘販売など一定の契約では、契約書を受け取ってから原則8日以内なら、理由を言わなくても書面(はがき等)または電子メール等の電磁的方法で通知することで契約を解約できます。業者が「解約できない」などと誤解させて手続きを妨げた場合は、この期間が延びることもあります。

また、業者が大事な説明をしなかったり、事実と異なる説明で契約させた場合は、期間が過ぎても取り消せることがあります。強引な勧誘で断れなかったケースでも、無効や取消しが認められることがあります。

高齢者をねらったリフォームや訪問販売などの被害は社会問題になっています。判断力が弱っているのに周りの支援が足りないと被害が起きやすいため、「成年後見制度」の利用も検討しましょう。家庭裁判所が選任する後見人(または保佐人・補助人)が、高齢者の代わりに契約を確認したり、必要に応じて契約に同意・不同意を判断したり、日常のお金の管理を行うことで、無理な契約や不利益な取引から守る役割を担います。

一人で抱え込まず、消費生活センターや司法書士、弁護士等の専門家に早めに相談し、契約書類は必ず保管してください。

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