引越しをして住所が変わりました。登記簿上の住所も変更になりますか?

令和8年(2026年)4月1日からは、不動産所有者が住所を変更した場合、原則として2年以内に住所変更登記を申請することが義務となりました。

令和8年4月1日以前に住所を変更した場合でも、令和10年3月末までに変更登記を行う必要があります。
このため、引越しをした場合、不動産登記簿に記載されている住所も変更する必要があります。

住民票上の住所が変わったときは早めに住所変更の登記をしましょう。
なお、令和7年(2025年)に導入された「スマート変更登記」を利用すると、所有者自らが登記申請を行う必要は原則なくなります。

この仕組みでは、法務局にメールアドレスなどを登録すると、法務局が住基ネットを通じて住所変更を確認し、所有者に手続きの可否をメールまたは書面の送付を通じて確認したうえで、法務局の職権により、無料で住所変更登記をしてくれます。

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