自筆証書遺言とはどういう遺言ですか?

遺言者自身がその全文・日付・氏名を自書(手書き)して、印を押します(財産目録については自書不要です)。

自筆証書遺言は、非常に簡単で費用もかかりませんが、死後発見されなかったり、形式不備により無効となったりするリスクがあります。

こうしたリスクを防ぐため、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する方法があります。この制度を使えば、遺言を安全に保管してもらうことができ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

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