公正証書遺言とはどういう遺言ですか?

遺言者が公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が遺言書を作成します。遺言者と証人(2名以上)がその遺言書の正しいことを確認して署名・押印します。さらに、公証人が公正証書遺言の方式に従ったものである旨を付記して署名・押印します。

令和7年(2025年)10月から、公正証書遺言を含む公正証書の作成手続きのデジタル化が開始されました。この手続きでは、公証役場に出向かずリモートでも対応可能となり、署名・押印は電子署名方式となります。より詳しくは、公証役場にお尋ねください。

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要であり、また、厳格な手続を経て作成されて公証役場に保管されるので安全で確実な方法です。なお、公証人の手数料として財産額に応じた一定の費用が必要となります。

登記

相続・遺言

高齢者支援・成年後見

法的トラブル

公正証書遺言とはどういう遺言ですか?
トップへ戻る