遺言はどんな時に必要でしょうか。

遺言は、「自分の財産を誰にどのように残すか」を本人が決め、相続をめぐる争いを防ぐための大切な手段です。

遺言があれば、その内容が原則として優先されます。

遺言がない場合は、相続人全員で話し合って遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、調停などの裁判所を利用した手続きで決めることになります。

遺言を作っておいた方がよい主な場合は次のとおりです。

①夫婦に子どもがいない場合
配偶者に全てを残したいとき。遺言がないと、被相続人の兄弟姉妹にも相続権が及ぶことがあります。

②相続人がいない場合
お世話になった人や団体に財産を残したいとき。遺言がなければ、最終的に財産は国に帰属します。

③相続人以外に財産を残したい場合
内縁の配偶者など、法律上の相続人でない人に財産を渡したい場合です。

④遺産分割協議が難航しそうな場合
疎遠な相続人がいる場合、相続人間で争いが起こる可能性がある場合、行方不明の相続人がいる場合が該当します。

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