相続人の中に行方不明の方がいます。それでも相続登記はできますか?

相続人の中に行方不明の方がいる場合でも、相続登記は可能です。

一つ目の方法は、相続人のうち一人が申請者として法定相続分に従った相続登記をすることができます。
もう一つの方法は、家庭裁判所に申立てをして、不在者財産管理人を選んでもらいます。

その不在者財産管理人を含めて、行方不明の方を除いた相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、登記手続きを進めます。

そのほかにもいくつか方法があり、また、それぞれの方法には適用可能な条件もありますので、詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。

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