相続登記の申請が義務になったと聞いたのですが、どのようなものですか?

令和6年(2024年)4月の法改正で、これまで任意だった相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。

この法改正により、相続人は、相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、相続人が多数である、遺産分割がまとまらないなどの事情がある場合、相続人申告登記(相続人である旨の申出)をすることにより、相続登記の義務を履行をしたとみなされます(不動産登記法第76条の3)。

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