代表取締役である私の住所を会社の登記簿に載せたくありません。何か方法はありますか?

令和6年(2024年)10月1日から、株式会社の代表取締役等について、登記事項証明書(会社の登記簿謄本)などに表示される住所の一部を非表示にする申出ができるようになりました。

この申出が認められると、住所は市区町村(区は東京23区および指定都市の区まで)までが表示され、それ以降の町名・番地などは表示されません。
これは会社の代表者のプライバシー保護を目的とした制度です。

しかし、代表者の住所を第三者が容易に確認できなくなるため、金融機関との取引や新たな取引先との契約などにおいて支障が生じ得る可能性もありますので留意が必要です。

手続きなど詳細はお近くの司法書士にお問い合わせ下さい。

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