有限会社の代表取締役をしています。会社法が施行されて、今後は株式会社しか設立できないとのことですが、私の会社は何か特別な手続きが必要ですか?

有限会社という商号をそのままに存続する場合には、特に必要な手続きはありません。会社法が施行されても有限会社の商号を使う会社を特例有限会社といいます。

なお、株主総会の決議で定款を変更して、「有限会社」から「株式会社」という文字を用いる商号変更をすることにより、比較的簡便な方法で株式会社に変更することができます。詳しくは、お近くの司法書士事務所にお問い合わせ下さい。

登記のこと

相続・遺言のこと

法的トラブルのこと

成年後見のこと

借金のこと

有限会社の代表取締役をしています。会社法が施行されて、今後は株式会社しか設立できないとのことですが、私の会社は何か特別な手続きが必要ですか?
トップへ戻る