会長挨拶

茨城司法書士会のホームページをご覧いただきありがとうございます。

司法書士は、売買や相続による土地建物の名義変更、株式会社などの設立や役員変更、親御さんの判断能力(認知症など)が低下したときの対応など、あなたの身近にいる暮らしの中の法律家です。

暮らしの中のお困りごとを司法書士にご相談いただければ、
・あっという間に解決
・粘り強く対応すれば解決
・解決が困難な場合でも相談者は自分が置かれている現状を認識できる
となるよう司法書士は日々努力しております。

お気軽に司法書士にご相談ください。

※令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が開始されました。正当な理由もなく不動産を相続したことを知ったときから3年以内に手続きをしませんと10万円以下の過料の適用対象となります。相続登記の申請手続を業務として行うには資格が必要です。司法書士の名称を不正に使用するなどした登記手続き事務の勧誘等にはご注意ください。

令和7年5月
茨城司法書士会 会長
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