茨城司法書士会からのお知らせ

2017年04月27日
お知らせ

「法定相続情報証明制度」が始まります


 平成29年5月 29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
 法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官からその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付される制度です。
 その後の相続手続は、その法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。

   ※ 詳しくは、こちらをご覧下さい。

トップへ戻る