亡くなった祖父名義の不動産が見つかりました。相続の登記は必要ですか?
相続人には行方不明の者がいますが、それでも相続登記はできますか?

相続登記は義務ではありませんが、相続登記は時間が経つにつれ、相続人が増えたり複雑化していく可能性がありますので、お早めに相続登記をすることをお勧め致します。

相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その不在者財産管理人と他の相続人全員とで遺産分割をすることによって、相続登記をすることが出来ます。

なお、司法書士は、不在者財産管理人選任申立書の作成も出来ます。

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