茨城司法書士会からのお知らせ

2020年09月28日
お知らせ

10月は『全国一斉司法書士法律扶助推進月間』です


民事法律扶助制度とは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった時に、法テラスと契約した司法書士等が無料で法律相談を行い(「法律相談扶助」)、司法書士等が業務を行った際の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。(詳しくはこちらをご覧下さい。)
 司法書士会では、10月を『全国一斉司法書士法律扶助推進月間』として、法テラスと契約した司法書士(契約司法書士)の事務所において、相談者に対する民事法律扶助制度の説明をするとともに、資力要件を満たす場合には、契約司法書士が法律相談扶助により無料相談を行い、また、代理援助及び書類作成援助によって可能な限り受任または受託いたします。
 なお、平成23年3月11日に被災地(茨城県については、結城市、古河市、八千代町、五霞町、境町、坂東市、守谷市を除く全市町村が対象となります。)に居住等されていた方については、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)の適用があり、資力要件が不要となる場合がございますので、詳しくは、最寄りの契約司法書士にお問い合わせ下さい。

実施期間  令和2年10月1日(木)から令和2年10月30日(金)まで
※ 土・日・祝日を除く

場  所  県内の各契約司法書士事務所

※ 最寄りの契約司法書士事務所をお探しの方は、茨城司法書士会までお問い合わせ下さい。

茨城司法書士会  (電話)029-225-0111

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